KOMAKI Card利用規程
第1章 目的
(目的)
第1条
本規程は、江戸川大学駒木会会則第8条に規程された、卒業生が享受できるサービスのうち、KOMAKI Card(以下カードとします)の適切な利用を行うことを目的とします。
第2章 規程の範囲
(規程の範囲)
第2条
本規程は、江戸川大学を卒業した全ての正会員に対して適用します。
第3章 カードの取得と利用
(取得資格)
第3条
江戸川大学駒木会会則第6条に基づき、原則永年会費を納入された方に対し、カードの利用資格を付与します。
(利用範囲)
第4条
カードの利用範囲は、下記施設とします。
- (1)江戸川大学総合情報図書館
- (2)江戸川大学サテライトセンター
(利用範囲の変更)
第5条
カードの利用範囲の拡大、変更が発生した場合は、駒木会ホームページ並びに会報にて通知するものとします。
(利用方法)
第6条
カードを用いて本規程第4条に明記した施設を利用する場合、初回利用時には本人確認のため、身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)を提示しなければなりません。
2.
施設利用の際、係員からカードの提示を求められた場合に提示ができるよう、常に携行してください。
3.
カード提示による特典については、利用者が直接施設へ確認するものとします。
4.
施設利用の際は、各施設の利用規則に従い、江戸川大学駒木会会員としての品位を損なわぬよう、節度ある利用を心がけてください。
第4章 届出
(届出が必要となる事項)
第7条
下記の場合は、速やかに駒木会事務局に届け出てください。
- (1)カードを紛失したとき
- (2)カードの盗難被害に遭ったとき
- (3)カードを破損、汚損したとき
- (4)カードを拾得したとき
- (5)カードを利用する方の住所を変更したとき
- (6)結婚等により、カードを利用する方の姓を変更したとき
第5章 カードの再発行
(カードの再発行)
第8条
カードの紛失、盗難、破損、汚損の届け出をした上で、再発行を希望する場合は、その旨を駒木会事務局に届け出ることにより、カードを再発行することができます。
2.
カード再発行の際、手数料が発生する場合があります。
3.
破損、汚損によるカード再発行を申請した場合、従来のカードは回収します。
4.
紛失、盗難によるカード再発行申請後、従来のカードが見つかった場合は、速やかに駒木会事務局に返却してください。
(免責事項)
第9条
カードの紛失、盗難において発生した損害においては、駒木会では一切の責任を負わないものとします。
第6章 カードの返却
(カード返却の義務)
第10条
本規程第3条による利用資格を喪失したとき、本規程第12条に該当したときは、利用者は速やかに駒木会事務局にカードを返却しなければなりません。
2.
駒木会会則第10条に基づいて駒木会を退会する際は、退会届提出と同時に、カードを返却しなければなりません。
3.
駒木会会則第11条による除名処分を受けた際においても、速やかにカードを返却しなければなりません。
第7章 禁止事項と罰則
(禁止事項)
第11条
カード所持者は、次の行為を行うことを禁止します。
- (1)カードを他人に貸与、譲渡すること。
- (2)カードを無断で複写、複製すること。
(カードの利用停止)
第12条
次に該当した場合、駒木会は当該者に対してカードの利用を停止し、回収するものとします。
- (1)本規程第3条に定めた利用資格を偽ってカード取得、利用したとき
- (2)本規程第11条に定めた行為による不正利用を行ったとき
- (3)紛失した他人のカードを拾得した際、駒木会事務局に届け出をせず、他人名義でカードを使用したとき
- (4)カード利用者が、本規程第4条で定める施設において、物品や書籍等の窃盗、無断持ち出し、器物の損壊、暴力行為、迷惑行為を行ったとき
(施設の利用禁止)
第13条
次に該当した場合の施設利用禁止については、各施設の利用規則に準ずるものとします。
- (1)本規程第6条第4項に違反した場合
- (2)本規程第12条(4)に該当した場合
(損害の弁償)
第14条
利用者は次の場合において、故意、過失を問わず、利用施設が被った損害の一部または全額を弁償しなければなりません。
- (1)施設の物品、資産、書籍等を紛失、破損、汚損したとき
- (2)本規程第12条にて定めた行為を行ったとき
(罰則)
第15条
本規程第12条にて定めた行為により、利用施設からの苦情が駒木会に対して発生した場合、該当者に対し、理事会、評議員会の議決を経て、駒木会会則第11条による除名を含めた何らかの処分を行う場合があります。
第8章 雑則
(カード利用者の個人情報の管理)
第16条
カード利用者の個人情報の保管と管理は、駒木会事務局にて行うものとします。
2.
取得した個人情報は、駒木会個人情報保護宣言に基づいて厳重に管理します。
(規程の改廃)
第17条
本規程の改廃は、駒木会理事会の議を経るものとします。
付則
本規程は、平成21年6月13日より施行します。
以上