江戸川大学駒木会役員選挙規程
第1章 目的
(目的)
第1条
この規程は、江戸川大学駒木会(以下本会という)会則第12条に定めた役員の選出を公正に行うことを目的とするものである。
第2章 規程の範囲
(規程の範囲)
第2条
この規程は、会長・副会長・理事・監事・評議員の選出において適用する。
第3章 役員の選出
(定員)
第3条
役員の定員については、本会会則第12条にて定めた通りとする。
(役員選出決定機関)
第4条
役員選出決定機関は、評議員会とする。
(公示)
第5条
本会役員選挙における必要事項を全会員に周知させるため、選挙を実施する60日前までに公示を行う。
2.
公示方法は、会員宛文書での通知、本会会報への掲載、本会ホームページ上への公開などによって行う。
3.
公示内容は下記の通りとする。
- (1)選挙を実施する役職名並びに員数。
- (2)自薦他薦の要件並びに必要提出書類。
- (3)受付期間。
- (4)選挙方法。
- (5)選挙結果の広報方法。
(役員候補者の資格)
第6条
役員候補者は、下記の要件を満たす者でなければならない。
- (1)本会正会員。
- (2)本会特別会員のうち、本会の活動に積極的かつ協調的に参画できる者。
(役員の立候補と推薦)
第7条
役員選挙にあたり、会長職・監事職の立候補と推薦を受け付けることができる。
2.
上記職に立候補する場合は、所定の立候補届を指定された期日までに、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
3.
候補者を推薦する場合、推薦人は被推薦人の承諾書と正会員10名以上の連署の推薦状を、指定された期日までに、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
4.
役員選挙の立候補者及び推薦人は、第16条にて定める選挙管理委員を兼ねてはならない。
5.
立候補者届出締切日までに候補者の届出がない時、または定数に達しない時は、理事会において推薦を行う。
(立候補の辞退と推薦の取り消し)
第8条
立候補届出後に辞退する場合は、指定された期日までに、候補者本人が署名した立候補辞退届を、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
2.
推薦状提出後に推薦を取り消す場合は、取り消し理由に推薦人と被推薦人が署名した文書を、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
(被選挙資格の取り消し)
第9条
立候補もしくは推薦の届け出後、審査のうえ第6条にて定める資格に満たないことが判明した場合、役員選出の対象から外す場合がある。
2.
江戸川大学卒業生で、会費の未納が確認された場合にも、上記に準ずる措置をとる場合がある。
(会長の選出方法)
第10条
会長は、候補者の中から1名を、評議員会での投票により選出する。投票は、評議員会出席者の過半数以上の得票を以て決定する。
2.
会長候補者多数により、1回目の投票にて有効投票数が過半数に満たない場合は、上位2名の候補者による決選投票を行う。
3.
会長候補者が1名の場合は信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。
(副会長・理事の選出方法)
第11条
副会長・理事は、本会会則第13条3項及び4項に基づき、本会役員選挙規程第10条にて選出された会長が推薦した上で、評議員会において信任投票を実施する。
2.
信任投票は、過半数以上の信任を以て決定する。
(監事の選出方法)
第12条
監事は、候補者の中から評議員会での投票により選出し、得票順位順に決定する。
2.
候補者数が本会会則第12条(4)にて定めた員数以内の場合は、信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。
(評議員の選出方法)
第13条
評議員は、評議員会にて信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。
(役員の欠員補充および解任による役員の選出)
第14条
任期中に会長・監事が何らかの理由で辞任もしくは解任された場合、評議員会での決議を経て30日以内に補欠選挙の公示を行う。
2.
公示から選出までは、通常の役員選出の方法に準ずる。
3.
副会長の欠員が発生した場合、理事の中から会長が推薦した後、評議員会において信任投票を実施する。信任投票は、評議員の過半数の信任を以て決定する。
第4章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会の設置)
第15条
役員の選出を公正かつ迅速に行うため、選挙管理委員会を設置し、役員選出に関する諸業務を行う。
(選挙管理委員会の構成)
第16条
選挙管理委員会は、委員長1名、委員若干名を以て構成する。
2.
選挙管理委員は、評議員会の議決を経て会長が委嘱し、委員の互選により委員長を選出する。
3.
本会会長は、選挙管理委員と兼務することができない。
(選挙管理委員会の任期)
第17条
選挙管理委員会の任期は、委員会が発足してから選挙実施年の年次総会までとする。
(選挙管理委員会の業務)
第18条
選挙管理委員会は、下記の業務を執行する。
- (1)役員選挙の告知。
- (2)役員の立候補、推薦に関する届出の受付と審査。
- (3)評議員会における選挙の実施。
- (4)選挙結果の広報と年次総会での報告。
(役員選挙の準備)
第19条
選挙管理委員会は、候補者の受付を締め切った後、評議員会における投票までに、投票用紙を作成すると共に、候補者一覧を本会ホームページに公開しなければならない。
(投票の立ち会い)
第20条
選挙管理委員会は、評議員会において公正な選挙が実施されるように、投票の立ち会いをしなければならない。
(選挙結果の報告義務)
第21条
選挙管理委員会は役員選出後、直ちに本会ホームページにその結果を公開すると共に、本会会報や本会総会にてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(役員選出時に使用した各種書類の保管と管理)
第22条
本規程で定めた各種用紙の保管と管理は、本会事務局にて行う。
2.
候補者、推薦人等の個人情報は、本会個人情報保護宣言に基づいて厳重に管理する。
(規程の改廃)
第23条
本規程の改廃は、選挙管理委員会の議を経て、評議員会での承認を要するものとする。
付則
本規程は、平成21年1月1日より施行する。