江戸川大学駒木会会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は江戸川大学駒木会と称する。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦と文化的向上を図り、会員の叡智を集めて、地域及び母校の発展に寄与することを目的とする。
(本部、支部及び事務所)
第3条
本会は、その本部を江戸川大学内に置く。
2.
本会は支部を置くことができる。なお、支部に関する規程は各支部において別に定める。
3.
本会は、必要ある場合理事会の議決を経て、本部の他に事務所を置くことができる。
(事業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)会員を対象とした各種会合、催事の企画立案並びに運営。
- (2)会報、会員名簿及び各種資料等の発行並びに記念物品の頒布。
- (3)会員による地域の経済・文化及びスポーツ事業に対する協賛。
- (4)母校の教育活動への後援。
- (5)その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
(会員の資格と定義)
第5条
本会は、次の者に会員資格を与えると共に、それぞれを定義する。
- (1)正会員
- ①江戸川大学卒業生
- ②上記学校に在籍した者で、理事会において入会を承認された者。
- (2)準会員
- 江戸川大学在学生。
- (3)特別会員
- ①上記大学の現職員。
- ②上記大学の旧職員で、理事会において入会を承認された者。
- ③死亡した正会員の配偶者及び両親で、理事会において入会を承認された者。
- (4)賛助会員
- 本会の趣旨に賛同し、本会の目的を達成する事業を賛助する団体又は個人で、理事会において入会を承認された者。
(入会金及び会費)
第6条
入会金と会費の金額は、次の通りとする。
(1) | 入会金 | ¥1,000 |
(2) | 年会費 | ¥1,000/年 |
(3) | 永年会費 | ¥30,000 |
2.
入会金、会費の金額改定、納入方法については、別途定める。
(会費の返還)
第7条
既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の権利)
第8条
江戸川大学を卒業した者、卒業予定の者は、第6条で定める会費の納入を以て、第4条で定める事業への参画、本会が発行する各種サービスを享受する権利を有する。
2.
正会員は、会費の未納が確認された場合、正会員としての権利の一部または全てを失う。
但し、会費の納入があった時点から、正会員としての権利を有することができる。
但し、会費の納入があった時点から、正会員としての権利を有することができる。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は次の事由によりその資格を失う。
- (1)退会
- (2)死亡及び賛助会員である団体の解散
- (3)除名
(退会)
第10条
会員で退会しようとする者は、理由を付して会長に退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(除名)
第11条
会長は、会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあった場合、理事会、評議員会の議決を経て、これを除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第12条
本会に次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 3名以内 |
(3) | 理事 | 原則として30名以内 |
(4) | 監事 | 2名以上3名以内 |
(5) | 評議員 | 原則として各期4名を超えない範囲。 |
(役員の選任及び解任)
第13条
第12条に規程される役員は、すべて正会員のなかから選任する。
2.
会長は、候補者を募り、評議員会において選任した後、総会などでその旨を報告する。なお、会長は第12条(3)の定数外の理事となる。
3.
副会長は、会長が推薦し、評議員会において選任した後、総会などでその旨を報告する。なお、副会長は第12条(3)の定数外の理事となる。
4.
理事は、会長が推薦し、評議員会において選任する。なお、第26条に定める事務局長は、自動的に第12条(3)の定数外の理事となるが、離任時にその任を解くものとする。
5.
監事は、評議員会において選任する。
6.
評議員は、各期からの推薦並びに立候補者から評議員会において選任する。なお、推薦並びに立候補者が定数に満たない場合は、理事会が推薦し、評議員会において選任する。
7.
役員の増員または欠員の補充を行う時、その選任にあたっては、1から6の規程によらなければならない。
8.
選挙もしくはその他の理由により会長が交代した場合、新会長は新体制発足時に本会の運営方針を発表しなければならない。
9.
役員は任期満了時及び総会の3分の2以上の解任要求があった場合、その職を解かれる。
10.
会長選挙、役員の選任および解任に関する詳細事項は、選挙規程により別途定める。
(役員の職務及び権限)
第14条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長により指名された順位により、その職務を代行する。
3.
理事は、理事会を組織して、第20条に定める会務を執行する。
4.
監事は、本会の財産、会計及び業務執行状況を監査する。なお、監事は、監査内容に不適正のあることを確認した場合、臨時総会を招集することができる。また、監事は、理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。
5.
評議員は、第22条で定める評議員会を組織し、第23条で定める事項に関する決議を行う。
(役員の任期)
第15条
役員の任期は次の通りとする。
(1) | 会長 | 1期2年、通算10年まで再任を妨げない。 |
(2) | 副会長 | 1期2年、通算10年まで再任を妨げない。 |
(3) | 理事 | 1期2年、再任を妨げない。 |
(4) | 監事 | 1期2年、通算10年まで再任を妨げない。 |
(5) | 評議員 | 1期2年、再任を妨げない。 |
2.
増員のため選任された役員、または任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前の在任役員の任期の満了すべき時までとする。
(相談役、顧問)
第16条
本会に相談役、顧問を若干置くことができる。
- (1)相談役は原則として本会会長、副会長、並びに理事経験者より理事会の決議を経て会長が委嘱する。
- (2)相談役の任期は原則1年とするが、再任を妨げないものとする。
- (3)顧問は、本会運営上必要と認められる専門的知識を有する者を、理事会の決議を経て会長が委嘱する。この場合、正会員以外の本学関係者に委嘱する事もできる。
- (4)顧問の任期は、委嘱を受けた者の本学での役職任期に準ずるものとする。
第4章 会議
(総会)
第17条
本会の総会は、第2条の目的を達成するため、原則として毎年1回の年次総会を開催する。但し、特別な事情があるときには、評議員会の決議を経て、その開催を中止することができる。なお、中止の期間は4年を超えることはできない。
2.
会長が必要と認めた時は、評議員会の決議を経て臨時総会を開催することができる。
3.
総会は、出席者を以て成立する。
(総会の招集)
第18条
総会は、会報やホームページ、掲示板等の媒体にて、開催日時、場所、主な審議事項を明記した上で、総会開催の14日前までに会長が招集する。
(総会での決議事項)
第19条
年次総会では、次の事項を決議する。
- (1)事業計画の承認及び事業報告
- (2)収支予算の承認及び決算報告
- (3)会則の改訂及び改廃
- (4)役員の選出における報告及び新体制の活動方針の承認
- (5)本会におけるその他重要事項
2.
総会における決議は、出席者全員の多数決を以てこれを行う。
3.
年次総会が開催されない年次においては、上記の報告を全員に知らせなければならない。
(理事会)
第20条
定時理事会は定時評議員会前、臨時理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から請求があった時に、開催日の5日前までに会長が招集する。
2.
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3.
理事会は、理事総数の過半数を以て成立する。但し、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
4.
理事会の決議は、出席した理事の過半数を以てこれを行う。但し、可否同数の場合は、議長の決するものとする。
(理事会の決議事項)
第21条
理事会は、次の事項を決議する。
- (1)総会開催及び総会報告案。
- (2)評議会付議議案。
- (3)資産の取得および処分並びに管理・運営に関する事項。
- (4)事業計画の立案、承認。
- (5)事務局長の承認、及び事務局に関する事項。
- (6)その他、本会運営上の重要事項。
(評議員会)
第22条
評議員会は、会員の総意を代表する最高議決機関であり、本会則に規程するものの他、本会の運営に関する基本的な重要事項について審議・決議する。
2.
評議員会は原則として月に1度、臨時評議員会は会長が必要と認めた時、又は評議員の3分の1以上から請求があった時に、開催日の5日前までに会長が招集する。
3.
評議員会の議長は、評議員会に出席した者の中から選任する。
4.
評議員会は、評議員総数の3分の1の出席を以て成立する。但し、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
5.
評議員会の決議は、出席した評議員の過半数を以てこれを行う。但し、可否同数の場合、議長の決するところとする。
(評議員会の決議事項)
第23条
評議員会は、次の事項を決議する。
- (1)本会会則、諸規程等の策定及び改正。
- (2)事業報告。
- (3)収支予算及び決算。
- (4)監査報告。
- (5)理事会からの付議事項。
- (6)その他会務に関する基本的な重要事項。
(議事録)
第24条
総会、評議員会、理事会の議事については、下記内容を明記した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時、開催場所、開催の目的
- (2)出席者数
- (3)議事の内容、議決事項
- (4)議事録の作成者
2.
作成した議事録は、議長及び出席者代表1名以上が記名の上、駒木会事務局にて保存しなければならない。
第5章 委員会
(委員会)
第25条
本会の事業を円滑に推進するために、会長が必要と認めた時、理事会の決議を経て、所要の委員会を置くものとする。
2.
委員会の委員長は、理事の中から、会長が委嘱する。
3.
委員長は、原則として評議員会に出席し、委員会活動について報告しなければならない。
4.
委員会を構成する委員は、委員長の推薦を経て会長が委嘱する。
第6章 事務局
(事務局)
第26条
本会に事務局を置く。
2.
事務局は、会長が指名した事務局長1名、並びに事務局員若干名を以て構成する。
なお、事務局長は、指名後、最初の理事会において承認を得なければならない。
3.
事務局には、若干名の有給職員を置くことができる。
4.
事務局に関する規程は、別途定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条
本会の資産は次の通りとする。
- (1)会費及び入会金。
- (2)事業に伴う収入。
- (3)利息収入。
- (4)寄付金品。
- (5)駒木会にて購入した物品。
- (6)卒業生や大学などから入手した個人情報。
- (7)その他の収入。
(資産の管理・運営)
第28条
本会の資産の管理及び運営については、理事会の決議を経て別に定める。
(出金)
第29条
出金に関する規程については、理事会・評議員会の決議を経て別に定める。
(会計年度)
第30条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(情報資産の管理)
第31条
個人情報の取り扱いについては、個人情報保護宣言において別に定める。
第8章 解散及び残余財産の処分
(解散)
第32条
本会は、評議員5分の4以上の同意を経て、正会員の3分の2以上の同意がある場合解散することができる。
第33条
本会が解散した場合、残余財産がある時には、これを江戸川大学に寄贈するものとする。
付則
1.
本会則の施行に関する細則は、理事会の決議を経て定める。
2.
本規程は、平成6年度卒業生より適用する。
3.
この会則改訂は、平成20年度駒木会総会にて承認されたため、平成21年1月1日より施行する。
4.
この会則改訂は、平成21年度駒木会総会にて承認されたため、平成22年1月1日より施行する。
5.
この会則改訂は、平成28年度駒木会総会にて承認されたため、平成28年12月1日より施行する。