江戸川大学駒木会役員選挙規程

第1章 目的

(目的)

第1条
この規程は、江戸川大学駒木会(以下本会という)会則第12条に定めた役員の選出を公正に行うことを目的とするものである。

第2章 規程の範囲

(規程の範囲)

第2条
この規程は、会長・副会長・理事・監事・評議員の選出において適用する。

第3章 役員の選出

(定員)

第3条
役員の定員については、本会会則第12条にて定めた通りとする。

(役員選出決定機関)

第4条
役員選出決定機関は、評議員会とする。

(公示)

第5条
本会役員選挙における必要事項を全会員に周知させるため、選挙を実施する60日前までに公示を行う。
2.
公示方法は、会員宛文書での通知、本会会報への掲載、本会ホームページ上への公開などによって行う。
3.
公示内容は下記の通りとする。
  1. (1)選挙を実施する役職名並びに員数。
  2. (2)自薦他薦の要件並びに必要提出書類。
  3. (3)受付期間。
  4. (4)選挙方法。
  5. (5)選挙結果の広報方法。

(役員候補者の資格)

第6条
役員候補者は、下記の要件を満たす者でなければならない。
  1. (1)本会正会員。
  2. (2)本会特別会員のうち、本会の活動に積極的かつ協調的に参画できる者。

(役員の立候補と推薦)

第7条
役員選挙にあたり、会長職・監事職の立候補と推薦を受け付けることができる。
2.
上記職に立候補する場合は、所定の立候補届を指定された期日までに、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
3.
候補者を推薦する場合、推薦人は被推薦人の承諾書と正会員10名以上の連署の推薦状を、指定された期日までに、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
4.
役員選挙の立候補者及び推薦人は、第16条にて定める選挙管理委員を兼ねてはならない。
5.
立候補者届出締切日までに候補者の届出がない時、または定数に達しない時は、理事会において推薦を行う。

(立候補の辞退と推薦の取り消し)

第8条
立候補届出後に辞退する場合は、指定された期日までに、候補者本人が署名した立候補辞退届を、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。
2.
推薦状提出後に推薦を取り消す場合は、取り消し理由に推薦人と被推薦人が署名した文書を、第15条にて定める選挙管理委員会に提出しなければならない。

(被選挙資格の取り消し)

第9条
立候補もしくは推薦の届け出後、審査のうえ第6条にて定める資格に満たないことが判明した場合、役員選出の対象から外す場合がある。
2.
江戸川大学卒業生で、会費の未納が確認された場合にも、上記に準ずる措置をとる場合がある。

(会長の選出方法)

第10条
会長は、候補者の中から1名を、評議員会での投票により選出する。投票は、評議員会出席者の過半数以上の得票を以て決定する。
2.
会長候補者多数により、1回目の投票にて有効投票数が過半数に満たない場合は、上位2名の候補者による決選投票を行う。
3.
会長候補者が1名の場合は信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。

(副会長・理事の選出方法)

第11条
副会長・理事は、本会会則第13条3項及び4項に基づき、本会役員選挙規程第10条にて選出された会長が推薦した上で、評議員会において信任投票を実施する。
2.
信任投票は、過半数以上の信任を以て決定する。

(監事の選出方法)

第12条
監事は、候補者の中から評議員会での投票により選出し、得票順位順に決定する。
2.
候補者数が本会会則第12条(4)にて定めた員数以内の場合は、信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。

(評議員の選出方法)

第13条
評議員は、評議員会にて信任投票を行い、過半数以上の信任を以て決定する。

(役員の欠員補充および解任による役員の選出)

第14条
任期中に会長・監事が何らかの理由で辞任もしくは解任された場合、評議員会での決議を経て30日以内に補欠選挙の公示を行う。
2.
公示から選出までは、通常の役員選出の方法に準ずる。
3.
副会長の欠員が発生した場合、理事の中から会長が推薦した後、評議員会において信任投票を実施する。信任投票は、評議員の過半数の信任を以て決定する。

第4章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会の設置)

第15条
役員の選出を公正かつ迅速に行うため、選挙管理委員会を設置し、役員選出に関する諸業務を行う。

(選挙管理委員会の構成)

第16条
選挙管理委員会は、委員長1名、委員若干名を以て構成する。
2.
選挙管理委員は、評議員会の議決を経て会長が委嘱し、委員の互選により委員長を選出する。
3.
本会会長は、選挙管理委員と兼務することができない。

(選挙管理委員会の任期)

第17条
選挙管理委員会の任期は、委員会が発足してから選挙実施年の年次総会までとする。

(選挙管理委員会の業務)

第18条
選挙管理委員会は、下記の業務を執行する。
  1. (1)役員選挙の告知。
  2. (2)役員の立候補、推薦に関する届出の受付と審査。
  3. (3)評議員会における選挙の実施。
  4. (4)選挙結果の広報と年次総会での報告。

(役員選挙の準備)

第19条
選挙管理委員会は、候補者の受付を締め切った後、評議員会における投票までに、投票用紙を作成すると共に、候補者一覧を本会ホームページに公開しなければならない。

(投票の立ち会い)

第20条
選挙管理委員会は、評議員会において公正な選挙が実施されるように、投票の立ち会いをしなければならない。

(選挙結果の報告義務)

第21条
選挙管理委員会は役員選出後、直ちに本会ホームページにその結果を公開すると共に、本会会報や本会総会にてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(役員選出時に使用した各種書類の保管と管理)

第22条
本規程で定めた各種用紙の保管と管理は、本会事務局にて行う。
2.
候補者、推薦人等の個人情報は、本会個人情報保護宣言に基づいて厳重に管理する。

(規程の改廃)

第23条
本規程の改廃は、選挙管理委員会の議を経て、評議員会での承認を要するものとする。

付則

本規程は、平成21年1月1日より施行する。
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